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帰化許可(Permission for Naturalization)

桜

​~日本国籍を取得したい~

 日本在住の外国人が日本国の国籍を取得したい場合に、帰化許可申請をします。

日本国籍を取得すると、再入国許可を取得することなく出国が可能になります。その他、選挙に投票、立候補ができるようになり、公務員としても働くことができます。

また、日本国籍であればビザを取得する必要なく訪問できる国であれば、ビザを取得する必要なく訪問することができます。

 注意点として、日本国では二重国籍は認められておらず、日本国籍を取得することにより、従来の国籍を放棄することが求められます。

オフィス

​~帰化許可が認められるための要件~

 帰化許可を申請するにあたり、​下記の要件すべてを満たしている必要があります。

●住所条件について(国籍法第5条第1項第1号)

引き続き5年以上日本に住所を有すること。長期に渡り日本を出国していた場合、通算の5年としてカウントされないことがあります。また、単に5年以上日本に住んでいるだけでは条件を満たしません。5年のうち就労系の在留資格(アルバイトではだめです)を取得して働いている期間が3年以上必要です。例外として、10年以上日本に住んでいる方で、就労期間が1年以上あれば要件を満たすと判断されることがあります。

​この例外に加えて、在日韓国人のかたなど特別永住者のかたや、日本人の配偶者等として日本に在住している方は条件は緩和されます。→簡易帰化

●能力要件(国籍法第5条第1項第2号)

20歳以上で本国法によって能力を有すること。日本での成人年齢20歳以上であることに加え、申請者の母国の法律で、成人年齢に達していることが必要です。

(日本での成人年齢は改正される予定があります。)​

●素行要件(国籍法第5条第1項第3号)

素行が善良であること。税金や年金をきちんと納めていること、犯罪歴や交通違反歴などが判断材料とされます。

●生計要件(国籍法第5条第1項第4号)

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。申請者本人だけでなく、家族や同居人についてもチェックされます。

●重国籍防止(重国籍防止条件/国籍法第5条第1項5号)

国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。本国の国籍を失わせ、日本国籍のみにすることが要件です。

 

●思想要件(国籍法第5条第1項第6号)

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。暴力団や、テロリスト集団に所属していないことが要件です。

●日本語要件

小学校3年生以上の日本語能力を有すること。法律に規定はされていませんが、しっかりと判断されるため、きちんと日本語が理解(読む・書く)できることが必要です。

鉛筆とメモ帳

業務の流れについて ~依頼から業務終了まで~

 許可されるための要件が多数あり、1つでも要件が揃っていない場合、不許可になってしまいます。まずは申請者様にヒアリングを行い、許可される可能性についてお話をさせていただきます。まずは「帰化申請をしたい」旨をお伝えいただき、面談を行います。

1.まずは当事務所へご相談ください。 

(お電話、FAX、メールメールフォームにて)

TEL&FAX:03-6907-1823

営業時間:平日9時30分~17時

Mail: n.office@higashiike.com

2.面談方法・日時を決定し(当事務所にて行う、ZOOMにて行う、訪問)詳しくお話を伺い、許可の可能性についてお話させていただきます。

3.許可の可能性はそれぞれの案件により異なります。不許可となる可能性も加味していただき、申請者様に許可の可能性をご理解していただいた上でご依頼をお受けいたします。

 

4.依頼をすることを決定いたしましたら、着手金をお支払いいただいたうえで事前相談に必要な書類、今後の大まかなスケジュールを提示させていただきます。
 

5.必要書類をお預かりしながら、必要書類(親族関係図等)を作成し、法務局へ相談の予約を行います(法務局により、本人からの予約が必要なこともあります)。

6.事前相談に同行いたします。申請についての説明を一緒に受けます(同席できない場合もございます)。

7.引き続き必要書類をお預かりしながら、帰化許可申請書を作成します。

8.法務局に同行し、申請をします(同席できない場合もございます)。

9.帰化が許可されると、法務省から身分証明書が交付されます。
※14日以内に外国人登録証明書の返還の必要があります。

※交付から1か月以内に発行された身分証明書を添付して市役所等へ帰化の届出を行ってください。また、以前の国籍国へパスポートを返還し、入国管理局へ在留資格抹消を届け出ます。

費用について

​帰化許可申請(被雇用者)           180,000円

帰化許可申請(個人事業主及び法人役員)    200,000円

帰化許可申請(簡易帰化)           200,000円


※法務局へ納める費用はかかりません。

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